まず、サイバー警察は、とても親身になってくれた。
結構長いこと話をしたが、しかし結果的に得るものは何もなかった(笑)実際に何かが起こらないと、どうにもしようがないとのこと。
どうも、細かいことになると良く分からないようなのである。
一緒になって「そりゃ困った」という感じで、消費者センターの方が専門の人がいるからいいかも、と言われる。
消費者センターも、最初は親身になってくれたが、結局こういうケースへの対応はやはり分かっていないみたいであった。
「折り返し連絡します。」と言って数時間待たされ、カード会社と越境消費者センターに連絡してはと提案され、とりあえずこっちに向かっている商品は受け取り拒否できるのかと聞くと、また数時間待たされた。
次の対応は、急に横柄になった。謎だ。
もう契約は成立しているのに、向こうの話も聞かずに受け取らないことはできないんじゃないですか。
そして、明らかに早く電話を切りたそうである。終業時間が近かったからか。
じゃあどうしたらいいんですか、というと、カード会社と越境消費者センターに相談してください。以上。
たらい回しである。
私の印象では、彼らにはあまりこの辺の知識がないように感じられた。
「サイバー」、「消費者」と名乗っている分、そこは専門なのだろうが、それでもその範囲は広い。苦手分野があることも理解はできる。
しかしだ。これでは何の助けにもなっていないじゃないか。
仕方がないので、言われた通りにする。
カード会社には、名義人のダンナから電話してもらった。
「注文した荷物が届かないから、支払いを止めて欲しい(まだ引き落とされていない)」という風に話した方がいいとのことであった。
こちらは担当の人がいなかったので、翌日に持ち越し。
越境消費者センターは、海外とのトラブル専門の消費者センターである。
受け付けは、メールのみ。フォームに沿って入力する。
「どこの国の店舗・またはサイトですか?」
・・・一応、日本だ。中身が中国なだけで。
しかし選択肢に「日本」がない。そりゃそうだ。越境してない。
仕方なく中国を選択して、「日本のサイトです」と加えておいたが、なんか変な感じだ。私の相談は、ここでいいのだろうか。
待つしかない。
返事には2、3日かかるとのこと。
一方、件の詐欺サイトにも引き続きプレッシャーを与えておく。
「特定商取引法第15条の2第1項
通信販売では、商品又指定権利の申込・契約をした者(購入者)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。」
この一文を添え、現在の荷物の追跡をせよ、国際郵便株式会社とはなんぞやと問うた。
これが効いたのか、まともな返事が帰って来たのだ。
大変申し訳ありません、と繰り返しつつ、追跡できるサイトのリンクと私の追跡番号が記され、必ずお届けしますので、ご安心下さいとのことである。
追跡によると商品は、中国から日本、現在は川崎の郵便局に到着したところであった。
ホッ、安心。
て、なるか?
私はこの「商品の中身が不安」だから「キャンセル」したかったのである。
そしてキャンセルについては相変わらず、「発送済みなのでできません」とのことだ。特定商取引法第15条の2第1項、効果、なし。
メール、ラチあかず。
相談機関。たらい回し。
カード会社。担当待ち。
商品が届くのなら、「商品が届かないので支払いを停めて欲しい」とカード会社に相談する意味はなくなる。
つまり、現時点では別に彼らは何も悪いことはしていないのである。
だんだん自分の方がクレイマーのような気分になって来た。
まだ見ぬ商品にケチをつけ、見もせずに受け取らない。
しかしその商品は粗悪品のリスクが高く、一度受け取ると返品が非常に難しくなるものなのだ。
どうしたらいい?
考えをまとめてみる。